汎用品の申請もこうすれば通る!
しばしば、「パソコン申請できますか?」って聞かれることがありますが、答えはイエスです。
ただし、「パソコン」という名称を使って申請したら、一発でアウト、補助対象外となります。
それは、なぜか?
なぜパソコンをパソコンという名称で申請してはいけないのでしょうか?
「じゃ、パソコンを申請できるってウソやん」と思われるかも知れないけど、ちゃんと申請する方法があるのです。
今日は補助金の初心者の方が間違いやすいポイントの1つをご紹介します。
【1】汎用品は補助対象外
全ての補助金制度においては、申請した補助事業以外にも流用できる物品は、絶対に通りません。
典型的な例は、パソコン、プリンタ装置、カメラなど多くのものがあります。
なぜなら、補助金制度を使って購入する物品は、その補助事業にのみ使える専用品でなければならない、とされているからです。
民間企業の常識としては、あれにも使える、別の目的にも使える、多目的なものほどコスパが良いのに、と思われるでしょうが、
補助金の申請は物品を申請するものではありません。
あくまで補助事業の申請であって、補助事業計画の実施に必要な物品の購入に限定して認定が降りるものなのです。
だから、補助事業以外のものにも明らかに使えるものは、不正流用の可能性が高い物品とみなされ、補助対象としては認定されません。
【2】採択される申請の仕方
筆者も最初はこのことが分からず、なかなか申請に漕ぎ着けることができませんでした。
ではどうするのかを説明します。
その答えは・・・・パソコンではなく、「専用端末装置」として申請を行なってください。
例えば、会社の資産を一元管理するデータベースシステムの開発を行うなら、
検索のためのパソコンには「資産情報検索専用端末装置」というような名称(目的名)を使います。
つまり、中身は汎用のパソコンであったとしても、特定の目的のみに使用する装置として申請するのです。
(もちろん、それ以外の目的では使わないことを誓約しないといけない)
同様に、売上データを入力するiPadなら、iPadやタブレット端末などという汎用品の名前は使わずに、
「売上データ入力用専用端末装置」という目的名にするのです。
審査官は、申請された物品が補助事業に必要かどうか、他の目的に流用(目的外利用)されることがないかをチェックしますので、
くれぐれも汎用品とみなされるような申請をしないように気をつけましょう。