要注意!「交付決定」前の契約・発注はできません!

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重要なお知らせをします。

昨日、あるお客様から既に発注(契約)をした物件を、事後申請で補助金申請ができないかというご相談がありました。

このコラムでも何度もご紹介していますが、

補助金の候補者として採択された後は、必ず交付申請という手続きを行なって、

補助事業の対象となる物品の金額を1円単位で決める「交付決定」を受けなくてはなりません。

その審査の結果、金額が承認されれば「交付決定通知」という文書が交付されます。

この「交付決定」の前に、業者と契約をしたり発注をかけたりすること(事前着手)はできません。

事前着手した物件は、補助対象から除外となります。

また、金融機関への正式な融資の申し込みには、この「交付決定通知」が必要です。

くれぐれも、間違っても交付決定通知を受け取る前に契約や発注をかけることがないようご注意ください。