最低賃金の引き上げを支援する助成金

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前の石破内閣の時に最低賃金を大幅に上げることが決定され、

全国の中小企業さんでは賃上げの原資の確保が大きな課題となっています。

この賃上げ負担を軽減するために使えるのが厚生労働省が所管する業務改善助成金です。

業務改善助成金は、賃上げの原資を確保する代わりに設備投資を助成してくれる制度です。

本年度は9月5日に急遽、運用規則が変更され、各都道府県の最賃(最低賃金)の発効日直前までに賃上げを実施した中小企業さんを対象に、

以下の給付が行われることになりました。

(受給額の上限)
賃上助成金

(九州各県の最低賃金の発効日)
最賃の発効日

この各都道府県の最賃の発効日を見ると、長崎県、大分県、熊本県はまだ期間に十分余裕がありますので、申請が可能です。

筆者も福岡市のある企業さんの申請を9月からお手伝いし、昨日10月31日に電子申請を無事に終えたところです。

この経験を通じて分かった重要な注意事項がありしたので、以下にご紹介いたします。

パンフレットなどには「各都道府県の最賃(最低賃金)の発効日の前日までに賃上げを実施」と書いてありますが、

厚生労働省のホームページで公開されている「令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」をよく見ると、

(1)「賃金引き上げは、申請日より後に行うこと」、

(2)「地域別最低賃金の発効に対して賃上げを行う場合は、申請日から発効日の前日までに行うこと」

とされています。

例えば、毎月1日〜末日の期間で給与を計算している福岡県の会社では、

福岡県の地域別最賃の発効日11月16日までに賃上げをしなくてはならないため、

賃金の改定日は11月1日となります。

そして、業務改善助成金の申請は、賃金改定日の前日である10月31日までに実施する必要があるのです。

筆者もこれを見落としており、危うく申請期限を過ぎてしまうところでした。

非常に苦しいところに手を差し伸べてくれる助成金制度ですが、皆さんも申請期限には十分気をつけてください。