飛行許可がないと飛ばしちゃダメ?
前回、無許可でドローンを飛ばして逮捕者が出た話題を紹介しましたが、
飛行許可を取ったり、無人航空機操縦士の免許を取らないで飛ばすと、
例外なく法律違反になってしまうのでしょうか?
【1】許可・承認は特定飛行の場合だけで良い
結論から言うと、特定飛行に当たらなければ飛行許可もドローンの国家資格も要りません。
特定飛行とは以下の3つの空域で飛ばしたり、
(1)人工密集地域( 通常DIDと呼称します)の上空
(2)空港周辺の空域
(3)地表(海面)からの高度が150m以上の空域
または以下の7つの方法で運用することを言います。
(4)目視外での飛行
(5)夜間(日没後から夜明け前)の飛行
(6)人や物件から30m以内での飛行
(7)催し物(イベント)上空での飛行
(8)危険物の搬送
(9)吊り下げによる運搬
(10)重量が25kg以上の大型機での飛行
この特定飛行に該当する場合は、国土交通省からの飛行許可、または無人航空機操縦士の免許が必要ですが、
(レベル4の場合は、その両方、さらに第一種機体認証を受けた機体が必要です)
もし、特定飛行に当たらなければ、飛行許可も免許も必要がなくても法律に抵触することはありません。
ご安心ください。
【2】ドローンを使う事業者さんへのお願いしたいこと
大切なことは、ドローンの利活用に当たって航空法に抵触しないかを確かめ、
人や物件への損害を防ぐために、安全を担保する措置を講じることです。
危険を恐れてドローンを使わないと言うのは適切な選択肢ではないと思います。
それと、経営者の方が自分では操縦せずに、人を使ってドローンで仕事をさせる場合でも、
経営者の方は自ら航空法の最低限の知識は知っておくべきでしょうね。
また、ドローンを操縦するパイロットも、航空法などを熟知した人材を選ぶ必要があります。
その上で、安全を担保する措置についてパイロットと良く話し合うことをお勧めします。
業務であっても、な〜んちゃってパイロットを使ったりすると、
リスクの認識や、コンプライアンスをどこまで熟知しているかわかりませんので、
(万が一事故を起こすと)事業者としての責任(業務上〜)を問われる恐れがあり、注意が必要です。