えっ!ドローンって登録しないと飛ばせないの?

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航空法の改正に伴い、重量が100g以上の無人航空機を飛ばすには、予め「ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0」に登録をして、機体識別のための登録番号を表示した上で、リモートIDを装着することになりました。

これは趣味か業務かは全く関係なく、例え自作機であっても重量が100g以上あれば、原則的に登録の義務がありますので、これからドローンを導入する場合はご留意ください。

違反すると結構厳しい罰則があるので、登録制度の概要をご紹介いたします。

ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0

【1】機体を識別するための制度です

 
航空法では、バッテリーを含む重量が100g以上のドローンは、自作機であろうが既製品であろうが、「ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0」に登録しておかなければ飛ばしてはならないことになりました。

さらに、登録した機体には、原則として無線でドローンの情報(製造番号や登録番号など)を発信する「リモートID」を装着することも義務付けられています。

この登録制度は、自動車のものと類似していますが、手続き面では自動車の様に購入時に販売店が登録手続きを代行してくれることはなく、ドローンを所有する人が自ら、国が管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0」に登録する必要があります。

もし、未登録のドローンを飛ばしている時に万が一検挙されると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い処罰が下されますので、ご注意ください。

【2】リモートIDについて

 
リモートIDには、外付け用のチップになったタイプと、機体に内蔵するため基盤と一体になったモジュール型の2タイプがあります。

(リモートID外付け型)
リモートID(外付型)

(リモートID内蔵型)
リモートID(内蔵型)

【3】リモートIDには免除措置があるので利用しよう

 
DJI社等の最新のドローンでは機体に内蔵されているので自分でリモートIDを装着する必要はありません。また、自作機の場合は、内蔵できるモジュール型のものを組み込むのが一般的です。

古い型式のドローンにはリモートIDが組み込まれていないので、外付けチップ型のリモートIDを自分で装着することが必要です。

尚、「リモートID」の装着には、以下の2つの免除措置があります。

1つ目の免除措置は、2022年6月20日までに「ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0」への登録を終えている機体です。

中古の機体を知人等から譲渡してもらう際は、2022年6月20日までに登録が済んでいればリモートIDを装着する必要はありません。前の所有者から登録情報を引き継ぐための手続きがありますので是非利用しましょう。

2つ目は、FPVドローンのドローンレースなどで、予め国に届け出た区域(リモートID特定区域)の中に補助者を設置し、区域の範囲を明示する場合です。この届け出た区域内で飛行させる場合、リモートIDの装着義務は免除されます。

これはドローンレースなどをやる人向けの措置ですから、一般の人にはあまり関係ありません。

【4】ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0に登録する

 
現在の航空法ではドローンのことを無人航空機と称します。皆さんが良く見る回転翼航空機のみならず、固定翼航空機(いわゆる飛行機)およびヘリコプターなどの、3つのタイプの無人航空機があります。

これらの無人航空機を飛ばす際は、以前は航空局(東日本地域は東京航空局、西日本地区は大阪航空局)に飛行計画を書面で申請していましたが、

現在では、ドローンの登録の他、無人航空機の型式認証、機体認証、機体登録、パイロットの登録、技能証明証の登録、飛行計画の申請と承認、飛行計画の通報、事故の報告など、無人航空機に関わる手続きの全てを、「ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0」を通じて行うようになっています。

例えば、新規でドローンを購入した時(新品、中古ともに)は、ドローンを飛ばすまでに、以下の手続きをDIPS2.0を使って行う必要があります。

(1)入手したドローンを登録する(中古機、自作機はリモートIDの装着も必要です)

(2)パイロット(従業員も含めて)の情報を登録する

(3)飛行計画を作成し承認申請を行う(包括許可の申請で結構です)。

(4)個別の飛行計画を通報する

ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0の使い方、そのものの説明はDIPS2.0のサイトをご覧いただいた方が早いので今回は割愛いたします。

冒頭のDIPS2.0のアイコンをクリックしてください。