DJI機が初の第二種型式認証を取得!
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つい先日、国内のドローンの世界で大きなニュースが飛び込んできました。
国内のドローンのシェア90%以上を持つDJI社(本社は中国の深圳)の最新ドローン(DJI Mini4Pro)が、
改正航空法(2022年12月5日施行)にもとづく第二種型式認証を、DJI機として始めて取得したというニュースです!
これで苦労して取得した無人航空機操縦士の国家資格が少しだけ報われる可能性が出てきました。
なぜ、DJI機の第二種型式認証の取得が、ドローンの世界に大きな変化をもたらすことになるのか、以下に解説します。
【1】型式認証とは
型式認証制度は機体認証制度とともに、2022年12月5日の航空法の改正に伴って施行された制度です。
これは、特定飛行に資することを目的とする型式の無人航空機の強度、構造及び性能について、
設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度で、
ドローンの製造メーカーが申請を行なって認証を取得します。(有効期間は第二種の場合3年です)
例えていうと、自動車の型式認証と同じようなものです。
【2】機体認証とは
一方、機体認証は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について、
設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度で、ドローンを飛ばすパイロットが申請を行なって認証を取得します。
例えていうと、自動車検査制度(車検)と同じようなものです。
ただし、メーカーが型式認証を取得した機体については、パイロットが行う機体認証の申請は(一部または全部を)省略することができます。
【3】飛行許可の申請を行う上でのメリット
航空法で飛行が規制される空域(空港周辺、150m以上の空域、人口密集地帯、緊急用無空域)あるいは、
規制される飛行方法(夜間、目視外、30メートル未満、イベント上空、危険物輸送、物件投下)で飛行を行うものを特定飛行と言い、
さらに、特定飛行のうち第三者の立ち入りを規制(立ち入り管理区域を設定するなど)して飛行させる方法をカテゴリーⅡ飛行と言いますが、
この中でも、空港周辺、150m以上の空域、イベント上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上の飛行をカテゴリーⅡA飛行、
それ以外をカテゴリーⅡB飛行と言います。
航空法では、型式認証を取得した機体(機体認証も取得済みとなる)を二等無人航空機操縦士が操縦して、カテゴリーⅡB飛行を行う場合、
飛行許可の申請が不要となるので、許認可取得にかかる時間を大幅に節約できるというメリットがあります。
(飛行許可申請の必要性の判断)
【4】DJIの今後の方針変更に期待!
現在、日本国内で運用されているドローンの90%以上はDJI機です。
国産機を含め他メーカーの機体は性能や価格に大きな問題があり、現時点では、とてもDJI機のようなコスパで運用することができませんので、
産業利用、プライベート利用を問わず、機体の選択時にDJI機を外すことは絶対にできません。
しかし、2022年12月5日の航空法改正の直後、DJI JAPANの代表者は、「DJIとしては型式認証は取得しない」と豪語していました。
これでは、せっかく無人航空機操縦士の国家資格を取っても、あまり役には立たないのです。
しかしもし、今回のDJI Mini4 Proに続いて、DJIが従来の方針を変更して、他のDJI機も型式認証を取得してくれると、
二等無人航空機操縦士の技能資格者にとっては、日常でのドローン活用における許認可取得が不要になるケースがかなり増えます。
このような理由で、今後のDJInJAPANの方針変更に大いに期待しています。